社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料はどうやって計算するの?

社会保険料の料率は毎年変更されています。ご注意下さい。
このページの社会保険料の計算は、平成18年4月1日現在施行されている法令に基づいております。

保険料率一覧表(平成18年4月1日現在)

健康保険・介護保険 → 政府管掌健康保険の料率です。
労災保険・雇用保険 → 一般事業の事務職の料率です。

種類 事業主負担分 従業員負担分 合計
健康保険 41/1000 41/1000 82/1000
介護保険 (※注1) 6.15/1000 6.15/1000 12.3/1000
厚生年金保険 71.44/1000 71.44/1000 142.88/1000
児童手当拠出金 0.9/1000 0 0.9/1000
労災保険 4.5/1000 0 4.5/1000
雇用保険 11.5/1000 8/1000 19.5/1000
合計 135.49/1000 126.59/1000 262.08/1000

※注1:介護保険は、40歳以上65歳未満の方が対象です。

1. 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険、児童手当拠出金

【月給分】 標準報酬月額×保険料率
【賞与分】 標準賞与額×保険料率

※ 標準報酬月額とは、毎月の給料を区切りのよい幅で区分したものです。
例:月給が290,000万円以上310,000円未満の場合
 → 標準報酬月額300,000円となります。
標準報酬月額は、「健康保険、厚生年金保険料額表」に定められています。

※ 標準賞与額とは、実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことです。 1回あたりの上限額があり、
健康保険 → 200万円、厚生年金保険 → 150万円です。

※ 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料・・・事業主と従業員の折半負担
児童手当拠出金 ・・・事業主の全額負担

労災保険料、雇用保険料

【月給分・賞与分】 支給額×保険料率

※ 労災保険率は事業により異なっております(平成18年4月1日現在、4.5/1000〜118/1000)。 それぞれの業種の保険料は「労災保険率表」に定められています。

※ 労災保険料・・・事業主の全額負担

※ 雇用保険料・・・事業主と従業員で負担率が異なります

※ 雇用保険料率は業種により異なっております。(平成18年4月1日現在)

雇用保険料率表

事業の種類 事業主負担部分 非保険者負担部分 合計
一般の事業 11.5/1000 8/1000 19.5/1000
農林水産業・清酒製造業 12.5/1000 9/1000 21.5/1000
建設の事業 13.5/1000 9/1000 22.5/1000

保険料の計算の際には、必ず最新の保険料かご確認ください。
 
最新の保険料表の確認等、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。