橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
Tel:048-882-0900
Fax:048−883−9909
E-mail:info@hashijimu.com
月〜金・午前9時〜午後5時
お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
社会保険料の料率は毎年変更されています。ご注意下さい。
このページの社会保険料の計算は、平成18年4月1日現在施行されている法令に基づいております。
保険料率一覧表(平成18年4月1日現在)
健康保険・介護保険 → 政府管掌健康保険の料率です。
労災保険・雇用保険 → 一般事業の事務職の料率です。
| 種類 | 事業主負担分 | 従業員負担分 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 41/1000 | 41/1000 | 82/1000 |
| 介護保険 (※注1) | 6.15/1000 | 6.15/1000 | 12.3/1000 |
| 厚生年金保険 | 71.44/1000 | 71.44/1000 | 142.88/1000 |
| 児童手当拠出金 | 0.9/1000 | 0 | 0.9/1000 |
| 労災保険 | 4.5/1000 | 0 | 4.5/1000 |
| 雇用保険 | 11.5/1000 | 8/1000 | 19.5/1000 |
| 合計 | 135.49/1000 | 126.59/1000 | 262.08/1000 |
※注1:介護保険は、40歳以上65歳未満の方が対象です。
【月給分】 標準報酬月額×保険料率
【賞与分】 標準賞与額×保険料率
※ 標準報酬月額とは、毎月の給料を区切りのよい幅で区分したものです。
例:月給が290,000万円以上310,000円未満の場合
→ 標準報酬月額300,000円となります。
標準報酬月額は、「健康保険、厚生年金保険料額表」に定められています。
※ 標準賞与額とは、実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことです。
1回あたりの上限額があり、
健康保険 → 200万円、厚生年金保険 → 150万円です。
※ 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料・・・事業主と従業員の折半負担
児童手当拠出金 ・・・事業主の全額負担
【月給分・賞与分】 支給額×保険料率
※ 労災保険率は事業により異なっております(平成18年4月1日現在、4.5/1000〜118/1000)。 それぞれの業種の保険料は「労災保険率表」に定められています。
※ 労災保険料・・・事業主の全額負担
※ 雇用保険料・・・事業主と従業員で負担率が異なります
※ 雇用保険料率は業種により異なっております。(平成18年4月1日現在)
雇用保険料率表
| 事業の種類 | 事業主負担部分 | 非保険者負担部分 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 11.5/1000 | 8/1000 | 19.5/1000 |
| 農林水産業・清酒製造業 | 12.5/1000 | 9/1000 | 21.5/1000 |
| 建設の事業 | 13.5/1000 | 9/1000 | 22.5/1000 |
保険料の計算の際には、必ず最新の保険料かご確認ください。
最新の保険料表の確認等、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。