社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険の対象者は?
パートタイマー等の社会保険はどうなっているの?

1. 健康保険・厚生年金保険

次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。 保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。
保険料の計算については社会保険料はどうやって計算するの?をご参照ください。

  1. 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
  2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の通りです。

1日(1週間)の労働時間 1ヶ月の労働日数 適用・未適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4未満 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4以上 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4未満 未適用

「1日の労働時間 → 一般労働者の3/4 ・・・1日8時間勤務の場合、3/4の6時間以上」 及び 「1ヶ月の労働日数 → 一般労働者の3/4 ・・・1ヶ月22日勤務の場合、3/4の16.5日以上」 の両方を満たして、社会保険の適用となります。
例えば、
1日5時間勤務、1ヶ月月25日勤務・・・原則として未適用。
1日8時間勤務、ヶ月月15日勤務・・・原則として未適用。

参考:厚生年金の適用基準(4分の3基準)及び被扶養者認定基準(130万円基準)について

健康保険・厚生年金保険の適用基準

  1. 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
  2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

健康保険の被扶養者認定基準

  1. 年間収入が130万円未満

例えば、夫が社会保険に加入している場合、妻のパートの収入と労働時間・日数により、妻の加入する健康保険・年金は次のようになります。

  健康保険 年金
労働時間・労働日数
ともに3/4以上
健康保険に加入 厚生年金保険に加入
労働時間(日数)3/4未満
かつ年収130万円未満
夫の健康保険の
被扶養者
国民年金の
第3号被保険者
労働時間(日数)3/4未満
かつ年収130万円以上
国民健康保険に加入 国民年金の
第1号被保険者

※社会保険は条件を満たせば、強制加入です。
本人や経営者による選択性ではありません。 「パートだから」「扶養のままでいたいから」「手取額が減るから」というような理由で、 社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。
加入しない場合、事業主に罰則が課されます。

雇用保険法 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法 : 6箇月以下の懲役又は20万円以下の罰金

2. 介護保険

健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となります。 保険料は、健康保険料と合わせて、被保険者負担分を賃金から控除されます。 保険料の計算については社会保険料はどうやって計算するの?をご参照ください。

3. 労災保険

パートタイマー等にも適用されます。
但し、農林水産の一部事業や国家公務員・地方公務員の一部は除きます。 保険料は、全額事業主の負担です。
保険料の計算については社会保険料はどうやって計算するの?をご参照ください。

4. 雇用保険

次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても被保険者となります。
但し、65歳以上の者や昼間学生等は除きます。 保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。
保険料の計算については社会保険料はどうやって計算するの?をご参照ください。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 1年以上雇用される見込みがあること。

1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合 → 「短時間労働被保険者」、 1週間の労働時間が30時間を超える場合 → 「一般被保険者」となります。
「短時間労働被保険者」と「一般被保険者」とでは、受給資格が異なりますが、基本手当の所定給付日数は同一です。
なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、1年以上雇用される見込がなくても雇用保険の一般被保険者となります。

最近、パート等の正規社員以外の社会保険加入漏れを摘発されるケースが増えています。 最大2年間さかのぼって加入させられ、保険料を徴収される可能性があります。知らなかったでは済まされません。
橋本事務所では、合法的に、社会保険に加入しないパート等の正規社員以外の従業員の活用策をご提案しております。
 
パート等の正規社員以外の従業員の社会保険加入基準等について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。