社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

1. 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を節約・削減する方法

(11) 採用時の給与や昇給の金額を考えていますか?

月給額を変えてみましょう。

健康保険、厚生年金の保険料は、毎月の給料を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」により決まります。 例えば、月給が290,000万円以上310,000円未満の場合は、標準報酬月額300,000円となります。
健康保険料は12,300円(事業主負担)、厚生年金保険料は21,432円(事業主負担)です。 年収が変わらないなら、標準報酬月額表の各等級の上限に近い方が、保険料率が安い(お得)と言うことになります。
逆に下限近くだと保険料率が高いと言うことです。
ですから、下限近くの給与であれば、給与を下げることにより、社会保険料を節約・削減し、手取を増やせる可能性があります。
また、昇給の場合も、報酬月額の範囲の上限ぎりぎりの額にすることにより、 社会保険料の負担を増やすことなく、手取りを増やすことができます。 報酬月額の範囲を有効に活用することにより、社会保険料が節約・削減できます。