橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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月給額を変えてみましょう。
健康保険、厚生年金の保険料は、毎月の給料を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」により決まります。
例えば、月給が290,000万円以上310,000円未満の場合は、標準報酬月額300,000円となります。
健康保険料は12,300円(事業主負担)、厚生年金保険料は21,432円(事業主負担)です。
年収が変わらないなら、標準報酬月額表の各等級の上限に近い方が、保険料率が安い(お得)と言うことになります。
逆に下限近くだと保険料率が高いと言うことです。
ですから、下限近くの給与であれば、給与を下げることにより、社会保険料を節約・削減し、手取を増やせる可能性があります。
また、昇給の場合も、報酬月額の範囲の上限ぎりぎりの額にすることにより、
社会保険料の負担を増やすことなく、手取りを増やすことができます。
報酬月額の範囲を有効に活用することにより、社会保険料が節約・削減できます。