社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

1. 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を節約・削減する方法

(4) 役員に家族はいませんか?

非常勤の役員にしましょう。

非常勤の役員(1日の労働時間6時間未満又は1週間の勤務日数4日未満又は1ヶ月勤務日数16日未満)は、 健康保険、厚生年金保険に加入できません。 例えば、夫が代表取締役で、妻が名目上の取締役の場合は、妻を非常勤役員にすることにより社会保険料の節約・削減が図れます。
さらに妻の年収を130万円未満にすることにより、夫の扶養に入れることが可能となり、より一層社会保険料が節約・削減できます。