橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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E-mail:info@hashijimu.com
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お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
非常勤の役員にしましょう。
非常勤の役員(1日の労働時間6時間未満又は1週間の勤務日数4日未満又は1ヶ月勤務日数16日未満)は、
健康保険、厚生年金保険に加入できません。
例えば、夫が代表取締役で、妻が名目上の取締役の場合は、妻を非常勤役員にすることにより社会保険料の節約・削減が図れます。
さらに妻の年収を130万円未満にすることにより、夫の扶養に入れることが可能となり、より一層社会保険料が節約・削減できます。