社会保険労務士 橋本誠一郎

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橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

1. 社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)を節約・削減する方法

(7) 4〜6月の残業が多くありませんか?

4〜6月の給与等を抑え、歩合給等は他の月に支給しましょう。

毎年4〜6月の給与(交通費・残業代等を含む)を基に、1年間の社会保険料の額が決定します。 従って、この間出来るだけ残業しないことや、歩合給等は他の月に支給することにより、 1年間の給与総額が同額でも、社会保険料は節約・削減することができます。
なお、保険料は4月〜6月に実際に支払われた給与をもとにしています。 仮に給与の締切日の関係で4〜6月の間に3月分から5月分の残業代が支給されている場合は、 4月〜6月に支給される月の残業時間数を減らすのがポイントです。