橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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E-mail:info@hashijimu.com
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お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
4〜6月の給与等を抑え、歩合給等は他の月に支給しましょう。
毎年4〜6月の給与(交通費・残業代等を含む)を基に、1年間の社会保険料の額が決定します。
従って、この間出来るだけ残業しないことや、歩合給等は他の月に支給することにより、
1年間の給与総額が同額でも、社会保険料は節約・削減することができます。
なお、保険料は4月〜6月に実際に支払われた給与をもとにしています。
仮に給与の締切日の関係で4〜6月の間に3月分から5月分の残業代が支給されている場合は、
4月〜6月に支給される月の残業時間数を減らすのがポイントです。