橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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E-mail:info@hashijimu.com
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お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
個人事業を設立しましょう。
個人事業主は健康保険、厚生年金保険に加入できません。
そのため、個人事業から受けとった分の役員報酬にかかる社会保険料が節約・削減できます。
また、一定の業種を除いては、従業員が5人未満の個人事業所も健康保険、厚生年金保険に加入できません。
但し、法人を設立しても、法人は全て社会保険に強制加入のため、別に法人会社を 設立し報酬を分割しても、
全て合算されて保険料が計算されてしまうため意味がありません。
例えば、オーナー企業で株式会社等法人会社を経営している場合、製造部門と販売部門を分離し、
製造部門は法人会社、販売部門は個人事業として会社を分割して、役員報酬を法人会社と個人事業から受取るようにします。
これにより、報酬は同額でも、社会保険の対象である法人会社からの報酬が減るため、社会保険料を節約・削減することが出来ます。