社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

2. 労働保険料(労災保険料・雇用保険料)を節約・削減する方法

(8) 建設業で、元請ではありませんか?

下請けの規模を確認しましょう。

建設業では、原則として元請が下請けの分を含む労災保険料を全額支払います。 しかし、下請けの事業規模が、概算保険料の額が160万円以上または請負金額が1億9千万円以上になる場合は、 元請負人から下請負部分を分離して、独立の保険関係を成立させることができます。 これにより、労災保険料を節約・削減することができます。
なお、自社が上記の規模以下の下請けの場合は、労災保険料の負担はありません。 下請けであるにもかかわらず、労災保険料を支払っていないかご確認ください。