橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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Fax:048−883−9909
E-mail:info@hashijimu.com
月〜金・午前9時〜午後5時
お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
下請けの規模を確認しましょう。
建設業では、原則として元請が下請けの分を含む労災保険料を全額支払います。
しかし、下請けの事業規模が、概算保険料の額が160万円以上または請負金額が1億9千万円以上になる場合は、
元請負人から下請負部分を分離して、独立の保険関係を成立させることができます。
これにより、労災保険料を節約・削減することができます。
なお、自社が上記の規模以下の下請けの場合は、労災保険料の負担はありません。
下請けであるにもかかわらず、労災保険料を支払っていないかご確認ください。