社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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社会保険料を合法的に節約・削減する方法

3. 社会保険料・労働保険料を節約・削減する方法

(1) 請負にできる業務はありませんか?

請負を活用しましょう。

社会保険、労働保険は、雇用関係にある労働者を対象としています。 雇用関係のない人(下請け等)を多く活用すれば社会保険料、労働保険料を節約・削減できます。 なお、請負契約とは、請負人が仕事の成果を提供し、注文者はその仕事の成果に対して報酬を支払う契約のことです。 請負契約を締結出来るのは次の場合のように仕事の成果を注文者に提供出来る場合です。

  • 建築、デザイン等独立した仕事の成果を提供することが出来る場合。
  • 工場内等の独立した工程で、上司の指示命令系統によらず自らの判断で仕事を進めることが出来、 仕事に使う道具も自己が用意(又は注文者より賃借りする)し、仕事の成果を提供することが可能な場合。

請負契約を結ぶと、相手は労働者ではなく、「個人事業主」になります。 そのため、注文者は、雇用主としての法的な義務や責任が無い上に、社会保険、労働保険に加入する義務がなくなります。 その結果、社会保険料、労働保険料を節約・削減できます。