社会保険労務士 橋本誠一郎

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橋本 誠一郎
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病院・医院・診療所・クリニックの人事・労務はどうすればいいの?

就業規則・諸規定を整備しましょう。

病院・医院・診療所・クリニックを効率的に運営するには、就業規則の整備は欠かせません。 就業規則とは、会社や社員が守るべき規則を定めたものです。 会社の秩序を維持し、従業員が安心して働ける環境を整え、効率的に会社を経営するためのものです。 会社の就業規則は、国でいうところの憲法にあたる重要なものです。
 
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者(会社全体ではなく、事業所単位です)は、就業規則を作成して 、労働基準監督署に届け出なければならないと定められています。
 
この場合の「労働者」とは、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等会社で働いている方全員のことです。 また、10名以上とは、年間平均して10人以上の労働者を雇用している場合ということです。
 
逆に10人未満であれば、就業規則の整備は義務ではありません。 しかし、就業規則を整備することで病院・医院・診療所・クリニックのルールを明示することが出来るため、 経営者である院長先生や理事長先生と従業員の間の無用の争いを未然に防ぎ、経営者・従業員ともに働きやすい職場づくりが可能になります。
病院・医院・診療所・クリニックの規模に関わらず、10人未満であっても、リスクを減らし効率的な経営のために就業規則は是非とも作成しておきたいものです。

就業規則整備のメリット

(1) 優秀な従業員を多く集めることができる

従業員はできるだけ良い労働条件の会社を選ぶ傾向があります。 そのため、就業規則を作成して、労働条件を整備することが、従業員に安心感を与え、良い人材の確保へとつながります。

(2) 従業員が長期間働ける環境を作ることができる

就業規則で会社の基本ル−ル、経営者の方針及び行動基準、労働条件等を明確にし、 職場の規律を正すことによって、従業員が安心して働けるようになり、モチベ−ションが向上します。 そして、従業員がやる気をもって仕事に取り組みことにより、病院・医院・診療所・クリニックの活性化・効率化、業績向上へとつながります。

(3) 労使トラブルを防止できる

労使のトラブルは年々増加の一途をたどり、平成17年度の総合労働相談件数は前年度比10%増の90万件、 個別労働紛争相談件数は前年度比10%増の17万件(厚生労働省発表資料より)に達しています。
労使トラブルの多くは、会社側と従業員との間での、労働条件や職場で守るべきルール等についての認識のズレが原因です。 就業規則を整備して、労働条件や職場で守るべきルール等を明確にして、従業員に周知しておくことにより、無用な争いを未然に防ぐことができます。 万が一トラブルが発生しても、就業規則を基準に適切に処理することが可能となります。

(4) 院長先生・理事長先生の考えを従業員に伝えることができる

組織を作るのは、経営者の理念です。
経営者の理念とは、院長先生や理事長先生の信念、理想等、熱い思いのことです。 この経営者の理念が、社風となって、職場の雰囲気、人間関係にまで影響してきます。 また、経営者の理念が基となり、経営方針、行動規範等が決まります。
就業規則を利用して、経営者の理念を従業員に徹底することにより、 院長先生や理事長先生の理想とする病院・医院・診療所・クリニックを築くことが可能となります。

(5) 助成金の申請に必要な場合がある

助成金は、雇用保険に加入し、いくつかの条件を満たした場合に支給されます。融資などと異なり返済の必要はありません。 その助成金の中には、支給要件の中に就業規則が必要なものがあります。

病院・医院・診療所・クリニックは看護士を始めとする専門職の方が多いため、職種別の就業規則の整備が必要な場合があります。
また、患者様の非常にデリケートな個人情報を取り扱うため、厳格な個人情報保護規定の整備も必要となってきます。
一般の企業とは異なり、専門的な知識を必要とします。 橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニック向けの就業規則を作成しております。 専門的な知識を備え、数多くの病院・医院・診療所・クリニックの人事労務・経営コンサルティングの実績がある当事務所により、オリジナルな就業規則が作成できます。
 
就業規則など諸規定について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。