社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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従業員の採用はどうすればいいの?

採用のポイント

病院・医院・診療所・クリニックでは先生のほかに、看護士、事務員などさまざまな職種の従業員を必要とします。 大きな総合病院に比べ、一人ひとりの従業員が病院・医院・診療所・クリニックに与える影響は、想像以上に大きなものとなります。
そのため、優秀な従業員の確保が、病院・医院・診療所・クリニックの運営を大きく左右します。 大切なのは、経営者である院長先生や理事長先生が、「どのような人材を採用するのか」を明確にすることです。
採用の基準は、病院・医院・診療所・クリニックの経営理念、規模、経営状態等により、 例えば経験が豊富、人当たりのよさ、専門技術を有する等、異なってきます。

選考試験は

  1. 履歴書等での書類審査
  2. 面接
  3. 性格テスト、小論文、書類試験など

があります。
どちらの病院・医院・診療所・クリニックでも最重視するのは「面接」です。

面接のチェックポイント

面接を成功させるチェックポイントを次に挙げます。

  1. 面接によって判断する事柄が明らかになっていますか?
  2. 外面的な容姿、態度等にとらわれず、客観的に判断できる方法、基準ができていますか?
  3. 質問内容について十分検討がなされていますか?
  4. 応募者の基本的人権が十分に尊重されていますか?
  5. 面接担当者は、面接技法、観察力が十分で、言葉が明瞭、偏見がなく、感情に左右されないなど、適切な人が実施していますか?
  6. 面接は複数で対応していますか?
  7. 臨時的に面接を担当する人についても、応募者の人権に十分配慮するよう研修をしていますか?

面接では限られた時間で相手を判断しなければなりませんから、判断材料とするチェック項目を用意しておくことが大切です。
また、面接の実施にあたってはさまざまな法律の規制があります。 円滑な採用試験には、十分な法律・制度の理解が必要となってきます。

注意:面接の際に、気をつけなければいけないこと

  1. 就職差別防止への理解と協力(厚生労働省)

    ・採用選考時の身元調査は行わない

    ・採用選考時に配慮すべき事項(質問や作文を課すこと等を避ける)
     宗教に関すること、思想に関することなどの「本来自由であるべき事項」
     本籍・出身地に関すること、家族に関することなどの「本人に責任のない
     事項」

  2. 男女雇用機会均等法第5条により、事業主は、募集・採用に当たって、その対象から女性を排除したり、 男性と異なる条件をつけたり等、女性に対する差別的取扱いをしてはならないとされています。
  3. 雇用対策法第7条により、平成13年10月1日以降においては、事業主に対して、 労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要と認められるときは、労働者の募集及び採用について、 その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努める義務が課されています。
  4. 障害者雇用促進法により、事業主に一定の雇用率に達する人数の身体障害者または知的障害者を雇用すべき義務を課しています。
  5. 労働組合法第7条1項により、労働者が労働組合に加入せず、もしくは労働組合から脱退することを雇用条件とすることは不当労働行為として、禁止されています。

橋本事務所では、スムーズな面接ができるように、事前に面接チェックシートを作成しております。 また、性格テスト等もご用意しております。
ご希望がございましたら、面接への同席にも対応しております。
これらのサービスにより、先生は精神的に余裕を持って面接に臨んでいただけます。
 
採用について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。