社会保険労務士 橋本誠一郎

社会保険労務士
橋本 誠一郎
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適切な労務管理をしていますか?

各病院・医院・診療所・クリニックに合った適切な労務管理は、『従業員のモチベーション(やる気)』を高めます。 従業員のモチベーションの向上は、会社の業績向上に欠かせません。
ただ、「法令を遵守すること」のみを目的とした労務管理では、労働者のモチベーションは高まりませんから、経営には役に立ちません。
つまり、各病院・医院・診療所・クリニックに合った適切な労務管理は、専門的な知識を必要とします。

どのように労務管理すればいいの?
【基本的な労務管理について】 採用〜退職

採用

「労働契約書」または「労働条件通知書」(雇入通知書)を交付します。
記載内容は次の事項です。

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所、従事すべき業務
  3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関すること
  4. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期
  5. 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働時間

法律で定められている労働時間は、1日8時間、1週間40時間となっています。
多様な勤務形態に対応するため、変形労働時制、みなし労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されています。 各病院・医院・診療所・クリニックに応じた勤務形態を採用することが、残業費など人件費の削減につながります。

賃金

従業員に対する賃金の支払いは、次のように定められています。

  1. 通貨で
  2. 直接従業員に
  3. 全額を
  4. 毎月1回以上
  5. 一定期日を定めて

支払わなければいけません。

社会保険・労働保険

労災保険

すべての従業員に適用されます。保険料は、全額事業主の負担です。

雇用保険

次の条件をすべて満たす者は、パートであっても被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  2. 1年以上雇用される見込みがあること。

但し、65歳以上の者や昼間学生等は除きます。
保険料は、会社負担と被保険者負担があります。

健康保険・厚生年金保険

次の条件をすべて満たす者は、パートであっても被保険者となります。

  1. 1日又は1週間の労働時間が、正社員の概ね3/4以上であること。
  2. 1ヶ月の労働日数が、正社員の概ね3/4以上であること。

保険料は会社と被保険者の折半負担です。

割増賃金

1日8時間または1週40時間を超える労働に対しては、割増賃金を支払わなければいけません。

種類 定義 割増率 正社員 パート
時間外 労働時間が、1日8時間か、
1週間40時間を超える場合
25%以上 対象 対象
深夜 22時〜5時までの間に労働した場合 25%以上 対象 対象
休日 毎週少なくとも1回の法定休日に
労働した場合
35%以上 対象 △(※)
時間外労働+
深夜労働
  50%以上
(25%+25%)
対象 対象
休日労働+
深夜労働
  60%以上
(35%+25%)
対象 △(※)

※パートの割増賃金の対象になる休日労働は、週1日の休日が与えられない場合です。

なお、時間外・休日・深夜労働を行うためには、36協定の締結と届出、就業規則への規定及び労働契約書への記載が必要です。

休憩時間

正社員、パートともに、労働時間の途中に休憩時間を与えなければなりません。

なお、休憩時間中は就業規則での定めがあれば、無給で構いません。

年次有給休暇

一定の条件を満たした正社員、パートには、有給休暇が発生します

  1. 雇入れの日から6ヶ月継続勤務
  2. 全労働日の8割以上出勤

パートは、週の所定労働時間や年間労働日数に応じて、有給休暇が与えられます。

週所定
労働日数
年間
労働日数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
5日以上 217日〜 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169日〜
216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜
168日
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜
120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜
72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

退職・解雇

退職とは、「労働契約の終了」をいい、次のような種類があります。

  1. 任意退職(いわゆる自己都合)
  2. 契約期間の満了(契約期限の到来)
  3. 休職期間満了による退職(就業規則の定めが必要)
  4. 定年退職
  5. 本人の死亡

解雇とは、「会社側からの一方的な労働契約の解除」をいい、次のような種類があります。

  1. 普通解雇(何らかの事情による解雇)
  2. 懲戒解雇(懲戒処分としての解雇)
  3. 整理解雇(人員整理の必要性に基づく解雇)

帳簿の備え付け

会社は法定3帳簿と呼ばれる次のものを作成し、保管しなければいけません。

  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿

パートタイマーを活用していますか?

パートの採用・戦力化は人件費の削減に直結します。 そのため、近年企業は正社員を減らしパート、派遣社員を増やす傾向にあります。
今後の企業経営を考えた場合、パートの採用と戦力化が欠かせません。
そこで、パートを戦力化し、企業とパートとのトラブルを避けるためにも適切な労務管理が重要となってきます。

橋本事務所では、各病院・医院・診療所・クリニックに合った適切な労務管理を行い、 『従業員のモチベーション(やる気)』を高めていきます。
従業員のモチベーションの向上により、会社の業績向上が図れます。
 
労務管理について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせご相談下さい。