橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区
東高砂町17-4 須永ビル1階
Tel:048-882-0900 (平日9時〜17時)
Fax:048−883−9909
※メ-ル・FAXは24時間受付です。
※面談等は完全予約制となります。
各病院・医院・診療所・クリニックに合った適切な労務管理は、『従業員のモチベーション(やる気)』を高めます。
従業員のモチベーションの向上は、会社の業績向上に欠かせません。
ただ、「法令を遵守すること」のみを目的とした労務管理では、労働者のモチベーションは高まりませんから、経営には役に立ちません。
つまり、各病院・医院・診療所・クリニックに合った適切な労務管理は、専門的な知識を必要とします。
「労働契約書」または「労働条件通知書」(雇入通知書)を交付します。
記載内容は次の事項です。
法律で定められている労働時間は、1日8時間、1週間40時間となっています。
多様な勤務形態に対応するため、変形労働時制、みなし労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されています。
各病院・医院・診療所・クリニックに応じた勤務形態を採用することが、残業費など人件費の削減につながります。
従業員に対する賃金の支払いは、次のように定められています。
支払わなければいけません。
すべての従業員に適用されます。保険料は、全額事業主の負担です。
次の条件をすべて満たす者は、パートであっても被保険者となります。
但し、65歳以上の者や昼間学生等は除きます。
保険料は、会社負担と被保険者負担があります。
次の条件をすべて満たす者は、パートであっても被保険者となります。
保険料は会社と被保険者の折半負担です。
1日8時間または1週40時間を超える労働に対しては、割増賃金を支払わなければいけません。
| 種類 | 定義 | 割増率 | 正社員 | パート |
|---|---|---|---|---|
| 時間外 |
労働時間が、1日8時間か、 1週間40時間を超える場合 |
25%以上 | 対象 | 対象 |
| 深夜 | 22時〜5時までの間に労働した場合 | 25%以上 | 対象 | 対象 |
| 休日 |
毎週少なくとも1回の法定休日に 労働した場合 |
35%以上 | 対象 | △(※) |
| 時間外労働+ 深夜労働 |
50%以上 (25%+25%) |
対象 | 対象 | |
| 休日労働+ 深夜労働 |
60%以上 (35%+25%) |
対象 | △(※) |
※パートの割増賃金の対象になる休日労働は、週1日の休日が与えられない場合です。
なお、時間外・休日・深夜労働を行うためには、36協定の締結と届出、就業規則への規定及び労働契約書への記載が必要です。
正社員、パートともに、労働時間の途中に休憩時間を与えなければなりません。
なお、休憩時間中は就業規則での定めがあれば、無給で構いません。
一定の条件を満たした正社員、パートには、有給休暇が発生します
パートは、週の所定労働時間や年間労働日数に応じて、有給休暇が与えられます。
| 週所定 労働日数 |
年間 労働日数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
||
| 5日以上 | 217日〜 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 4日 | 169日〜 216日 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121日〜 168日 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73日〜 120日 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48日〜 72日 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
退職とは、「労働契約の終了」をいい、次のような種類があります。
解雇とは、「会社側からの一方的な労働契約の解除」をいい、次のような種類があります。
会社は法定3帳簿と呼ばれる次のものを作成し、保管しなければいけません。
パートの採用・戦力化は人件費の削減に直結します。
そのため、近年企業は正社員を減らしパート、派遣社員を増やす傾向にあります。
今後の企業経営を考えた場合、パートの採用と戦力化が欠かせません。
そこで、パートを戦力化し、企業とパートとのトラブルを避けるためにも適切な労務管理が重要となってきます。
橋本事務所では、各病院・医院・診療所・クリニックに合った適切な労務管理を行い、
『従業員のモチベーション(やる気)』を高めていきます。
従業員のモチベーションの向上により、会社の業績向上が図れます。
労務管理について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせご相談下さい。