社会保険労務士 橋本誠一郎

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橋本 誠一郎
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個人情報保護法対策はお済みですか?

個人情報保護法とは?

個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律で、2005年4月1日に全面施行されました。
個人情報の目的外利用や情報漏えいといった、情報セキュリティ面のリスクの増大に対して社会の関心が高まっています。 この分野で一旦事故を起こせば直接的、間接的に、企業は多大なダメージを受けることになります。
また、この法律には罰則規定があり、違反には罰則が課せられます。

どんな企業が対象になるの?

体系的に整理された個人情報を5,000件以上保有する企業が「個人情報取扱事業者」として、この法律の対象になります。
もちろん、個人情報保護法は病院・医院・診療所・クリニックなどの医療機関も対象としています。

どのようなものが個人情報なの?

個人の氏名、住所、生年月日、電話番号以外にも、メールアドレスや画像、 音声など他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができれば個人情報となります。 医療機関における個人情報の例としては、診療録、処方箋、手術記録、助産録、 看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状等があります。

個人情報漏洩のリスクは?

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が定められています。
罰則以外にも、次のようなデメリットがあります。

個人情報保護の対策は?

医療機関は、個人情報の中でも非常に繊細な情報を扱うため、特に適正で厳格な取り扱いが求められています。
個人情報保護法と厚生労働省では、法令上「個人情報取扱事業者」としては義務を負わない小規模事業者も、ガイドラインを遵守するよう求めています。

【個人情報漏洩防止対策】(一例)
  • 個人情報の取り扱いや漏洩対策等を規定した個人情報保護規定などの制定
  • 従業員の教育、監督
  • 個人情報保護管理者(責任者)の任命
  • 個人情報保護基本方針の策定、明示
  • 取得した個人情報の利用目的の特定、明示
  • 保有する個人情報の現状調査、特定及び見直しと廃棄作業
  • 開示請求手続きを策定、対応業務の徹底
  • 業務委託先等の外部業者への契約内容の見直し、監督

個人情報保護対策は、経営者だけでなく、従業員やパート、取引先の業者や患者様までが対策の範囲に含まれます。
そのため、非常に広範囲で難しくなっています。
ですから、早急に個人情報を守る仕組みを業務に取り入れて、日ごろから取り組むことが重要です。 病院・医院・診療所・クリニックは、一般企業以上に、慎重な対応が求められています。 そのため、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務・経営などの業務に精通していないと、十分な対応はできません。
橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務・経営に精通しており、病院・医院・診療所・クリニック向けの個人情報保護対策応に力を入れています。
 
個人情報保護対策に、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。