橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
Tel:048-882-0900
Fax:048−883−9909
E-mail:info@hashijimu.com
月〜金・午前9時〜午後5時
お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
解雇とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約のことです。
解雇には普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3種類あります。
解雇は、客観的で合理的な理由がないと解雇権の濫用として解雇が無効となります。
解雇したい従業員がいる場合でも、過去の判例を踏まえて総合的に判断をして解雇しないと、従業員より訴えられることになりかねません。
労働基準法により、労働者を解雇するためには、使用者は
ことのいずれかを行うことが必要と定められています。
下記の労働者は、解雇予告をしなくても、また、解雇予告手当を支払わなくても即時解雇が可能です。
次の場合は、法律で解雇が禁止されていますので、解雇することは出来ません。
平成17年度の総合労働相談件数は90万件超を超えています。
中でも解雇に関するものが最も多く、約3割を占めています。(厚生労働省発表資料より)
橋本事務所では、解雇トラブルの解決だけでなく、トラブルをあらかじめ避ける対策をご提案しております。
トラブルが発生して、会社の経営に支障をきたさぬように、早めの対応をお勧めします。
解雇について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。