橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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普通解雇とは、労働者の労働能力や労働適格性の欠如、勤務態度不良、非違行為など労働者の原因により行う解雇のことをいいます。
度々の業務命令違反、業務処理能力の欠如、勤務態度不良、さらに反省が無いのように、業務への影響が著しく大きい場合は、解雇が認められています。
人事考課が絶対評価ではなく相対評価の場合で、常に考課順位が下位の解雇は、解雇が無効とされています。
2週間以上正当な理由がなく、出勤の督促にも応じない場合、出勤不良・出勤が常ならず、数回にわたって注意するも改めない場合は、解雇が認められていいます。
業務命令違反に合理的理由があっても、会社が当該労働者に業務命令の内容を十分に説明することが求められています。 業務命令違反の結果、会社の業務に著しい支障が出るような場合や業務命令違反が違反・違法行為である場合は解雇が認められています。
転勤命令が、不当な動機・目的による場合や、労働者として一般的に受け入れるべき程度をはるかに超えた場合は、解雇が無効とされています。
傷病により労務の提供ができないというだけで解雇する事はできません。 すぐに以前の業務に復帰できなくても、近い将来回復する見込みがある場合は、客観的合理性を否定されています。 傷病の程度が、労務提供を完全に困難にしている程度に重大でなければ解雇はできません。
不正行為の内容・動機、被害の程度、反省の有無、さらに、その労働者の会社内での職務、地位等が考慮されます。 特に被害の弁済のある場合は、解雇が否定されることがあります。
※分かりやすくするために、できるだけ簡単な言葉で解説しています。よって普通解雇や判例・通達について全てを正確に説明しているわけではありません。
橋本事務所では、事案の概要を、労働者の勤怠や性格、会社の状況等、多方面にわたり十分に調査して、各事例に合った対応策をご提供しております。
解雇問題でお困りの場合は、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。