社会保険労務士 橋本誠一郎

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セクハラ(セクシャルハラスメント)とは?

職場でのいじめや嫌がらせでは、最近セクハラやパワハラが急増しています。

セクハラ(セクシャルハラスメント)とは?

セクハラの具体例としては、次の言動が該当します。

会社に責任はあるの?

男女雇用機会均等法では、職場におけるセクハラ防止の為に必要な処置をとることを、事業主に義務付けています。
セクハラ防止のために、会社は方針の明確化・周知・徹底や、相談苦情への対応、事後の迅速勝つ適切な対応をとらなければなりません。

厚生労働大臣による、会社が取るべきセクハラ防止対策

  1. セクハラを許さないという事業主の姿勢を従業員に明確に示し、従業員のセクハラ教育を徹底すること。

    就業規則への規定、社員教育の実施が必要です。

  2. 従業員からの相談・苦情に適切に対応すること。

    相談窓口や苦情処理制度を整備し、従業員からセクハラの相談や苦情に対応する制度を整えることが義務付けられています。

  3. セクハラが起きた場合に、迅速・適切に処理すること。

    セクハラの相談や苦情があった場合には、事実関係の調査、配置転換などの処置、懲戒処分などの適切な対応を迅速にとることが必要です。

  4. 被害にあった従業員の権利を守ること

    セクハラの被害にあった従業員の、プライバシーを保護したり、 セクハラの相談をしたことで不利益に取り扱われたりすることを回避するようにする義務があります

セクハラを防ぐことにより、従業員の労働環境が整備され、会社の業績が向上する場合が多く見受けられます。
橋本事務所では、セクハラの解決だけでなく、セクハラをあらかじめ防ぐ対策に力を入れております。
会社の業績向上に向け、早めの対応をお勧めします。
 
セクハラについて、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。