橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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月〜金・午前9時〜午後5時
お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
職場でのいじめや嫌がらせでは、最近セクハラやパワハラが急増しています。
セクハラの具体例としては、次の言動が該当します。
性的経験や下着の色を聞く、身体を触る、性的関係を強要する等のほか、異性関係の噂を流すなど
職務的立場を利用して、性関係を拒否された相手に解雇、減給などの不利益を与える
職場にヌードポスターをはる、卑猥な言葉を言う、身体を触るなど
女性にお茶くみを強要、結婚退職を迫るなど
男女雇用機会均等法では、職場におけるセクハラ防止の為に必要な処置をとることを、事業主に義務付けています。
セクハラ防止のために、会社は方針の明確化・周知・徹底や、相談苦情への対応、事後の迅速勝つ適切な対応をとらなければなりません。
就業規則への規定、社員教育の実施が必要です。
相談窓口や苦情処理制度を整備し、従業員からセクハラの相談や苦情に対応する制度を整えることが義務付けられています。
セクハラの相談や苦情があった場合には、事実関係の調査、配置転換などの処置、懲戒処分などの適切な対応を迅速にとることが必要です。
セクハラの被害にあった従業員の、プライバシーを保護したり、 セクハラの相談をしたことで不利益に取り扱われたりすることを回避するようにする義務があります
セクハラを防ぐことにより、従業員の労働環境が整備され、会社の業績が向上する場合が多く見受けられます。
橋本事務所では、セクハラの解決だけでなく、セクハラをあらかじめ防ぐ対策に力を入れております。
会社の業績向上に向け、早めの対応をお勧めします。
セクハラについて、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。