橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
Tel:048-882-0900
Fax:048−883−9909
E-mail:info@hashijimu.com
月〜金・午前9時〜午後5時
お問い合わせは24時間、休日も
受け付けております。
職場でのいじめや嫌がらせでは、最近セクハラやパワハラが急増しています。
パワハラとは、職場で職務上の優越的権力を用いて、本来の業務の範疇を超えて、
継続的に、人格と尊厳を傷つける言動を行い、不法に精神的・肉体的損害を与えることです。
パワハラにより、就業環境の悪化や雇用に対する不安を発生させます。
パワハラは、上司から部下への加害行為が一般的です。
しかし、例えば、パソコンが堪能な部下が、
パソコンが苦手な上司に対しする加害行為もパワハラに該当します。
パワハラの具体例としては、次の言動が該当します。
パワハラは、社員の名誉や尊厳を傷つける言動であり、人権侵害となります。
そのため、会社としての対処を誤り、問題が深刻化してしまうと、精神障害や自殺、刑事事件などセクハラ以上に重大な影響を及ぼしかねません。
このような場合には、会社には、使用者責任や安全配慮義務違反が問われますので、経営に与えるダメージは計り知れません。
また、セクハラ同様に、他の従業員の士気の低下、会社の業績悪化や社会的信用の低下といった問題も発生します。
パワハラの加害者は殆どの場合、管理職に多い為、会社に与えるダメージは、セクハラ以上とも言われています。
就業規則への規定、管理職(社員)教育の実施が必要です。
相談窓口等を整備し、従業員からパワハラの相談や苦情に対応する制度を整える。
パワハラの相談や苦情があった場合には、事実関係の調査、配置転換などの処置、懲戒処分などの適切な対応を迅速にとることが必要です。
パワハラの被害にあった従業員の、権利を保護したり、パワハラの相談をしたことで不利益に取り扱われたりすることを回避することが必要です。
パワハラを防ぐことにより、従業員の労働環境が整備され、会社の業績が向上する場合が多く見受けられます。
橋本事務所では、パワハラの解決だけでなく、パワハラをあらかじめ防ぐ対策に力を入れております。
会社の業績向上に向け、早めの対応をお勧めします。
パワハラについて、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。