橋本事務所では、病院・医院・診療所・クリニックの人事労務を主とした経営コンサルティングに積極的に取り組んでおります。
また、中小企業の労働問題の解決と社会保険料の節約・削減を得意としております。
経営者の皆様とともに『人を活かし、発展する会社』を目指し、中小企業の活性化に積極的に取り組んでいます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社会保険労務士 橋本事務所
埼玉県さいたま市浦和区前地2-1-9
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あなたの会社当てはまりませんか?
労働基準法により、会社は時間外労働・深夜労働・休日労働に対し割増賃金を支払わなければならないと定められています。
「サービス残業」とは時間外労働や深夜労働、休日労働分の賃金を会社が払わないことを言います。
違法行為となります。
| 種類 | 割増率 | 定義 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 25%以上 | 原則として、労働時間が1日8時間か、 1週40時間を超えた場合 |
| 深夜労働 | 25%以上 | 原則として、22時から5時までの間に働いた場合 |
| 休日労働 | 35%以上 | 週に1回以上の法定休日に働いた場合 |
| 時間外労働+ 深夜労働 |
50%以上 (25%+25%) |
|
| 休日労働+ 深夜労働 |
60%以上 (35%+25%) |
なお、時間外・休日・深夜労働を行うためには、36協定の締結と届出、就業規則への規定及び労働契約書への記載が必要です。
労働基準監督署の調査でサービス残業の事実が確認されると、最大2年間さかのぼって、全員分の残業代を支払うよう勧告を受けます。
場合によってはそれと同額の付加金まで命じられることもあります。
この是正勧告を無視すると、経営者は、最悪の場合は逮捕されます。
従業員から裁判で訴えられる事態が頻発しています。
裁判となると、きっちり2年間分の残業代+同額の付加金の支払いを命じられる場合がほとんどです。
そのほかに、多額の裁判費用や弁護士代、膨大な時間と手間がかかります。
労働基準法により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
労働基準監督署ではサービス残業撲滅を目指して、企業への調査に力を入れています。
ひとたび調査の対称になると、金銭的・時間的に会社経営に支障をきたしてしまうことになりかねません。
橋本事務所では、サービス残業削減のための対応策をご提案しております。
サービス残業について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。