• 残業代は一切支払っていない。または、一部しか支払っていない。
  • 実際の残業時間に関係なく、残業代は毎月固定としている。
  • 残業時間の上限を設け、それ以上残業が超過しても、残業代を支払わない
  • 労基法上の管理職でないのに、残業代を支払わず管理職手当のみ支払っている。

労働基準法により、会社は時間外労働・深夜労働・休日労働に対し割増賃金を支払わなければならないと定められています。
「サービス残業」とは時間外労働や深夜労働、休日労働分の賃金を会社が払わないことを言います。違法行為となります。

残業とは?

種類 割増率 定義
時間外労働 25%以上 原則として、労働時間が1日8時間か 1週40時間を超えた場合
深夜労働 25%以上 原則として、22時から5時までの間に働いた場合
休日労働 35%以上 週に1回以上の法定休日に働いた場合
時間外労働
+深夜労働
50%以上(25%+25%)  
休日労働
+深夜労働
60%以上(35%+25%)  

なお、時間外・休日・深夜労働を行うためには、36協定の締結と届出、就業規則への規定及び労働契約書への記載が必要です。

サービス残業のリスクは?

  1. 過去の残業代まで支払わされる!
    労働基準監督署の調査でサービス残業の事実が確認されると、最大2年間さかのぼって、全員分の残業代を支払うよう勧告を受けます。
    場合によってはそれと同額の付加金まで命じられることもあります。
    この是正勧告を無視すると、経営者は、最悪の場合は逮捕されます。
  2. 裁判になってしまう!
    従業員から裁判で訴えられる事態が頻発しています。
    裁判となると、きっちり2年間分の残業代+同額の付加金の支払いを命じられる場合がほとんどです。
    そのほかに、多額の裁判費用や弁護士代、膨大な時間と手間がかかります。
  3. 経営者は処罰される!
    労働基準法により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

どうすればいい?

サービス残業を減らす方法はこちら

労働基準監督署ではサービス残業撲滅を目指して、企業への調査に力を入れています。ひとたび調査の対称になると、金銭的・時間的に会社経営に支障をきたしてしまうことになりかねません。
橋本事務所では、サービス残業削減のための対応策をご提案しております。

サービス残業について、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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