サービス残業を減らせる労働時間制

制度 対象業務・職種、向いている業務・職種 特徴
法定労働時間
(1日8時間、
1週40時間)
完全週休2日制の業務向き 休日出勤、振替休日に注意が必要。
1年単位の
変形労働時間制
季節的な繁閑がある
業務向き
閑散期に集中して休日を設定する代わりに、繁忙期には割増賃金を支払わずに、8時間/日や40時間/週を超えて働かせることが可能。
※労働時間の設定につき、様々な法的な制限有。
1ヶ月単位の
変形労働時間制
月単位である一定の時期に
繁閑がある業務向き
閑散期の労働時間を短くする代わりに、繁忙期には割増賃金を支払わずに、 8時間/日や40時間/週を超えて働かせることが可能。
※各日、各週の労働時間を具体的に定める必要有。
1週間単位の
非定型的変形
労働時間制 30人未満の小売店・旅館・料理店・飲食店が対象
閑散日の労働時間を短くする代わりに、繁忙日には割増賃金を支払わずに、 1日10時間まで働かせることが可能。
※1週間の所定労働時間は40時間以内。
フレックス
タイム制
総務・経理など内勤業務、営業、研究開発
などの業務向き
一定の期間の総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者が各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度。
事業場外労働 営業、外勤、取材班、出張勤務などの
業務向き
使用者の具体的指示が及ばず、労働時間を算定することが困難なときは、所定労働時間労働したものとみなす(各業務の遂行に通常必要な時間、通常の社員が通常の状態でその業務を遂行したらかかる平均時間をみなし労働時間とする)という制度。
専門業務型
裁量労働制
限定列挙された専門業務が対象 労使協定で定められた業務に就いた場合、労使協定で定められた時間働いたものとみなす制度。
企画業務型
裁量労働制
事業の運営に関する企画、立案、調査、分析の業務が対象 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしない業務に従事する労働者のうち、対象業務を適切に遂行することができる一定基準以上の知識、経験、技術等がある労働者について、労使委員会で決議した労働時間を労働したものとみなすという制度。

それぞれの制度の導入には、労働時間や対象者などを、就業規則で規定したり、労使協定で制定したりしなければなりません。それぞれの制度を十分に比較検討の上、貴社に合った労働時間制を導入して、サービス残業を削減することをお勧めします。

橋本事務所では、十分な聞き取りをはじめとする綿密な事前準備を実施して、それぞれの会社にあった制度を提案しております。

各制度の導入にあたり、ご不明な点等がございましたら、橋本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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