入社1年目の新入社員が過重労働により自殺をした痛ましい事件が おきました。

経営者の方は驚かれるかもしませんが、実は労働基準法では、残業はしてはならないと決められています。
労働基準法 第32条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、残業させることは法律違反なのです。
しかし、現実は残業は多くの会社で行われています。
これは、サブロク協定(労働基準法36条に基づく協定)と呼ばれる会社と労働者の間で協定を結ぶことにより、協定で決まった範囲内の残業は法律違反ではなくなるという仕組みになっているためです。
長時間労働を原因とする労働者に発症した脳・心臓疾患を労災として認定する際の基準として厚生労働省は「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を定めています。
・発症前一か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたりおおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まる
・発症前1か月間に100時間の時間外労働が認められるか、発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は原則労災
要するに45時間以上の残業が続くと過労死リスクが高まっていくということです。
もし、従業員が倒れ労災が認められた場合、企業の受けるダメージは今回の電通での出来事のとおりです。
また、労働基準監督署が調査を強化することが考えられます。

企業は、早急に、本質的に残業を減らす取り組みが求められます。